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遺言執行前に受遺者が亡くなってしまった


ご相談者様

 東京都在住 大川(仮名)様

 年齢:50代女性

ご相談概要

 祖母の遺言書により、母と私が財産(不動産、株式、預貯金)を譲り受けることが決まっていましたが、手続きを行う前に今度は母が亡くなってしまいました。

 母自身は遺言書を残していませんでしたので、受贈者は、私以外の母の法定相続人である父、兄、弟と私の合計4人になりました。

 父、兄、弟は、祖母からの受贈者に含まれていなかったこともあり、遺言執行に対して意見が多く、私が遺言執行を行おうとする協力を得ることが難しい状態でした。

弁護士のアドバイス&対応

 サクセストの弁護士が遺言執行者に就任し、遺言の執行および、4人の遺産分割協議をサポートしました。

 遺言執行者は遺言者の代理人であって、利害関係が対立する複数受遺者のうち特定の受遺者の利益を優先することはできません。あくまで遺言者のご遺志通りの遺産分配を実現すべく、相続人全員と丁寧に話合いを重ねました。その間、受遺者様が海外に赴任したり、入院したりする方がいらっしゃったため、1年を超す時間を要することになりました。 

 結果、相続人全員が合意できる遺産分割協議書を作成しました。

ポイント

 相続人4人さんは、相続の経過が異なるため、また、相続の希望もそれぞれであり、相続人のみで互いに連絡・合意形成していくことは難しかったのではないかと思われます。

 遺言執行者就任をご依頼いただいたことで、弁護士法人サクセストがいわば相談役として、財産の内容を紐解き、相続人各自にお知らせし、各人のご意思を伺い、皆様が合意できる遺産分割協議書を作成しました。結果、ご不満を生ずることなく、遺産分割が実現できました。

 受遺者が亡くなった場合の相続については、遺産分割執行者としての経験豊富な弁護士法人サクセストにぜひご相談下さい。